出産したあとに活用したい法律や支援

知っ得!妊娠・出産・育児のための法律

これまで、出産前までの色々な規制や休業等についてお話してきました。では、無事赤ちゃんを出産した後は、どのような規定や支援の制度があるのでしょうか。

まず産後休業で体をやすめよう

産後は体力を回復させるため十分に身体を休ませる必要があります。そのため、仕事を休むことが出来るように規定しているのが『産後休業』です。

出産日の翌日から8週間は、事業主は女性を働かせることはできませんから、堂々と休んでください。ただし6週間を経過後、ご自分が働くことを希望し、医師が認めた場合は働かせることができます。

休暇とならんで気になるのはお金の話ですね。では、出産に必要なお金の支援についてはどうなっているのか、みていきましょう。

(注)以下はご自分が全国健康保険協会にご加入の場合です。それ以外の方はご加入の保険者に確認してください。

出産育児一時金をもらおう

妊娠4か月(85日)以上で出産(生産・死産)した場合、1児につき原則42万円が支給されます。(ご家族の扶養となっている場合は、その家族の加入している保険者から支給されます。)

多くの場合、病院で合意文書にサインすることで、病院がお金を受領することとなり、ご自分では事前にまとまった金額を用意しなくとも、かかった費用が出産一時金を超えた額のみ病院に支払うこととなります。

出産手当金をもらおう

産前産後休業期間中、給料が支払われない場合に、その間の生活の保障として1日につき賃金※の3分の2が支給され、おおよそ月給の約65%となります。一部給与が支払われた場合は、出産手当金との差額が支給されます。
※正式には標準報酬日額での計算方法となるので、実際の賃金とは異なります。

出産のために退職した場合であっても、下記の要件を満たせば『出産手当金』を引き続き受け取ることができます。

  1. 退職日以前に1年以上全国健康保険協会に加入している
  2. 退職日に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態である

出産手当金支給申請書には医師の証明欄、事業主の証明欄がある他、出勤簿や賃金台帳等を添付する必要がありますので、産前休業前に会社と相談しておき、スムーズに手続きが出来るよう準備しておくといいですね。

プロフィール

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片山 あゆ美
片山 あゆ美

小樽市出身 郵便局、税理士事務所に勤めたのち、平成23年石狩市に片山あゆ美社会保険 労務士事務所を開業。
平成20年から不妊治療を開始し、現在も治療と並行しながら企業の人事労務相談、年金相談やがん患者の就労支援などを中心に、親しみやすい事務所を心掛けて活動中。

  • 特定社会保険労務士
  • NPO法人Fineサポートメンバー 札幌支部
  • 一般社団法人 社労士成年後見センター北海道会員

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